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麻酔科標榜医とは

麻酔科標榜医とは

 「標榜」という言葉は聞き慣れないと思いますが、病院やクリニックで「その科の診療を行なっています」と看板を挙げることを「診療科の標榜」と言います。そして、「麻酔科の標榜」だけは厚生労働大臣の許可が必要と医療法で決められています。逆に言えば、それ以外の「診療科の標榜」は厚生労働大臣の許可がなくても良いということです。麻酔科標榜の許可を得ている医師のことを「麻酔科標榜医」と言います。「麻酔科標榜医」許可基準の概要は(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000705230.pdfから引用)

① 医師免許を受けた後、麻酔の実施に関して十分な修練(麻酔指導医の実地の指導の下に専ら麻酔の実施に関する医業を行うこと)を行うことのできる病院等において、2年以上修練をしたこと

② 医師免許を受けた後、2年以上麻酔の業務に従事し、かつ、麻酔の実施を主に担当する医師として気管への挿管による全身麻酔を300 症例以上実施した経験を有していること

となっています。

 簡単に説明すると、「麻酔科の看板を挙げるのには一定の修練や経験を積んでください」という意味です。従いまして、「麻酔科標榜医」は厚生労働大臣に「一定の修練や経験を積んだので麻酔科という看板を挙げてもいいですよ」という許可をもらった医師ということです。

では、「麻酔科専門医」とはどのように異なるのでしょうか?

 「麻酔科専門医」とは、専門研修期間(4年以上)を経て学会が行う筆記試験・口頭試問・実技審査に合格し、麻酔科関連の臨床、研究に関する十分な知識と技量を有することを認定された麻酔科関連業務に専従する医師を指します(https://anesth.or.jp/files/pdf/nintei_shiori.pdfから引用)。こちらも簡単に説明すると「麻酔科の専門家と名乗るには十分な研修終了後に試験に合格して麻酔科関連の業務に専念してください」ということで5年ごとに更新する必要もあり、更新のない「麻酔科標榜医」より厳しい要件となります。麻酔科に関して「看板をあげてもいい(標榜医)」ということを厚生労働大臣が許可したのと「専門家(専門医)」ということを日本麻酔科学会や日本専門医機構が認めた違いとなります。従って、麻酔科標榜医は令和2年現在で22000人以上いますが麻酔科専門医は約8800人となり、「麻酔科専門医」は「麻酔科標榜医」を持っていますが、「麻酔科標榜医」が「麻酔科専門医」を持っているとは限りません。

 

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